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2020年4月10日(金)

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言について
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令和2年4月7日(火)に法律に基づく緊急事態宣言が7都府県に対して発令されました。
これを受け、設楽町においては、町長を本部長とする「設楽町新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、4月10日午前に第1回設楽町新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催いたしました。
愛知県においては、法律には基づいておりませんが、独自の緊急事態宣言を4月10日午後に行いましたので、これを受け、第2回町対策本部会議を開催いたしました。
対象となる期間は、国の緊急事態宣言も愛知県の緊急事態宣言も、ともに5月6日(水)までとなっています。
期間中は、外出の自粛や公共施設の利用制限、小中学校の臨時休業等を町民の皆さんにお願いすることとなりますが、食料品を始めとする生活必需品の購入や、医療機関への受診等のための移動を制限するものではありません。
また、事業所や飲食店等の営業や、介護等社会福祉施設の営業、サービスの利用も制限するものではありませんし、これから本番を迎える農業の春作業も制限いたしません。
今一番に皆さんにお願いしたいことは、感染拡大のリスクを高める環境(①換気の悪い密閉空間、②人が密集している、③近距離での会話や発声が行われる、という3つの条件が同時に重なった場)での行動を控えていただくことです。
加えて、今しばらく必要のない外出や感染リスクの高い都市などの地域への移動は極力避けてください。
今後とも、国・県の動向に基づき、町の感染症対策本部会議において、町民の皆さんの生活の安全・安心のための方策を協議し、随時お伝えしてまいりますので、町内における感染予防にご理解とご協力をいただくようお願いいたします。
令和2年4月10日 設楽町長 横山 光明

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